家族でたのしくフィッシング

主に家族で海釣りを楽しむためのお話をつづるブログです。海釣りに関する様々な情報や、道具のご紹介などを綴っていきます。

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魚のリリースサイズに決まりはあるの? 釣りに関するルールのあれこれ


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 お師匠様からの釣果写メに、うずうずしっぱなしのJackです。

 

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 津市・日本鋼管ではまだまだアジ、サバ、セイゴが釣れているそうですよ。

 ここ最近、一時期に比べるとやや暖かい日が続いていたからでしょうか…?

 

 今回は釣りに関するルールについてのお話です。どうぞよろしくお願い致します。

 

 

釣りに関するルールのあれこれ

イントロダクション

 先日はメバルカサゴに関する記事で、魚のリリースサイズについて少しお話をしましたが、昨日お師匠様から「釣具屋の釣果レポートで、津から伊勢辺りにかけてヒラメが釣れているらしいで」との連絡がありました。

 

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 お師匠様が朝の偵察に出向いたところ、確かにヒラメ狙いと思わしきルアーマンが数人おられたそうです。

 

 さて、このヒラメについて、釣具屋さんの釣果レポートでは30センチメートルのヒラメが釣れたと書かれていましたが、ヒラメ狙いのルアーマンの間ではおおむね40センチメートル未満のヒラメを「ソゲ(竹や木の薄くそげた小片の意味、ここではそれぐらいのサイズのヒラメを指します。)」と呼び、「そのソゲ、持って帰るの!?」「資源保護のためにリリースしたら?」などと言われる人が結構おられるようです。

 でも一方で、ここで言うところの「ソゲ」は、普通に市場で流通しているという現実もあります。ルアーマンの皆さんはソゲをせっせとリリースする一方で、漁業関係者の皆さんはソゲを食用に一般流通させているという…何だか変な感じですね。

 

参考URL:ぼうずコンニャクの市場魚介類図鑑「ヒラメ」

 

 とはいえ、実際のところ釣れたヒラメ(特にファミリーフィッシングで釣れた場合)は持って帰って食べたくなるのが人情でしょう。

 では、実際のところどれぐらいのサイズからのヒラメであれば、釣りで持ち帰って食べても良いのでしょうか?

 

釣りに関する各都道府県別のルール「漁業調整規則」

 その答えは「各都道府県において定められている『漁業調整規則』を主とした各種ルール」に記載されています。

 釣りを趣味にして経験が長い方であればぼちぼち知っている人がいて、漁業関係者であれば一般常識であるこの「漁業調整規則」、初めて釣りをする方にとってはもちろん「何じゃそりゃ!?」なものなのですが、簡単に言えば「釣り人であろうが漁師であろうが、はたまたそれ以外の人であろうが、その都道府県内で魚介類を採取する時のルール」です。

 

 国における漁業(ここでいう「漁業」とは釣りを含めて、広い意味での魚介類の採取のことを指します。)の管轄省庁は水産庁で、水産庁が定めたルール(指針)を元に各都道府県別の地域事情等を踏まえた漁業調整規則が定められていると考えていただければ、だいたい間違いはありません。

 その中では、どのような手法で魚介類を採取して良いかも示されており、釣り人が釣りをする時のルールもこの中で定められています。

 

参考URL:水産庁ホームページ「都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)」

 

三重県の場合

 では、僕が海釣りの行動範囲としている三重県の漁業調整規則はどうなっているかと言いますと、遊漁者(釣りや潮干狩りなど、レジャーとして魚や貝類を採る人のこと)が行うことができる漁具漁法は、次の5つとなっています。

 

1.さお釣り、手釣り(トローリングは禁止。)
2.たも網、さ手網
3.投網(船を使用しないものに限る。)
4.やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
5.徒手採捕

 

参考URL:三重県ホームページ「3 遊漁等を楽しむための決まり」

 

 また、地域によっては撒きエサでの釣りが禁止されているところもありまして…これは僕も今回改めて知ったのですが、今までのところ僕が釣りをした場所での違反はなかったようなので、ほっとしています。(苦笑)

 

 さて、それではいよいよ魚のリリースサイズに関する規則についてですが、三重県の漁業調整規則では次のようになっていました。

 

はまぐり:殻長3センチメートル以下
あさり:殻長2センチメートル以下
あわび:殻長10.6センチメートル以下
さざえ:殻蓋の長径 2.5センチメートル以下
いせえび:頭胸甲長4.2センチメートル以下(両眼上棘基部中央点から頭胸甲後端中央点に至る長さ)
ぶり:全長15センチメートル以下
うなぎ:全長20 センチメートル以下。ただし、熊野川水系は、30センチメートル以下
こい:全長15センチメートル以下(熊野川水系に限る。)
あまご(あめご):全長12センチメ-トル以下。ただし、熊野川水系は10センチメートル以下

 

…ヒラメについての規則が無い!?( ゚Д゚)

 

 一瞬僕もどうしたものかと悩んだのですが、よくよく調べてみると三重県の伊勢農林水産事務所が発行している「みえの水産2010年度版」という資料の中では、 三重県資源管理・密漁防止対策協議会で次のような規定で再放流する大きさを決め、指導しているとのことでした。

 

マダイ:17センチメートル以下

クロダイ(チヌ):12センチメートル以下

クルマエビ:10センチメートル以下

カレイ:13センチメートル以下

ヒラメ:20センチメートル以下

ガザミ(いわゆるワタリガニの一種):10センチメートル以下

 

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 この規定によれば、いつぞや長男が釣り上げたイシガレイは26センチメートルだったので、持ち帰りセーフでした。(笑)

 今回釣具屋さんが紹介されていたヒラメの釣果についても、もちろん問題無しです。

 

参考URL:三重県伊勢農林水産事務所ホームページ

 

まとめ

 今回は僕のホームグラウンドである三重県の例に、漁業調整規則に関するお話をご紹介いたしました。皆さんが釣りをする場所における魚のリリースサイズについても、それぞれの釣り場の都道府県の漁業調整規則を調べていただけると良いでしょう。

 

 とは言うものの、いくら「漁業調整規則上は問題ないから」と言っても個人的には、必要以上の量の魚をズラリと並べて写メを取ったりする行為は好きになれませんし、他人の釣った魚に対して「それはリリースするべき」と敢えて言うような行為も好きにはなれません。

 おそらく一番望ましいのは、その人(とその家族)が食べるのに必要なサイズ・量の魚をキープして持ち帰り、それ以外は極力リリースしてあげること、あるいは微妙なサイズの魚が釣れたものの子供が「どうしても持ち帰りたい」とかいうのであれば、せめて「いただく命」を粗末にしないことといったところでしょうか。

 

 魚のリリースサイズについては、一応きちんとしたルールが決められているところですが、その時の皆さんの事情等によって、ある程度の範囲内であれば多少の融通を効かせた対応をしていただくと良いかとも思います。

 ちなみに我が家の場合は、僕が小さな魚を処理するのが面倒くさいということもあって(笑)、小さな魚が釣れた時には子供達に「これは逃がすよ」と言って、子供達も「これはさすがに食べたらかわいそうやもんね」と納得してくれています。

 

 あ、最後になりましたがウニやサザエ、アワビ、イセエビ等であれば、どのような方法であれ、許可を得ている漁師さん以外が採取したらアウトな場合が多い(詳細は各都道府県の漁業調整規則の定めによる。)ので、くれぐれも気を付けて下さいね。

 

【2019.2.15追記】

 本記事では海釣りについてのお話をご紹介いたしましたが、内水面(河川・湖沼等)における遊漁に関する制度も別途ありますので、水産庁のホームページ記事を下記のとおりご紹介いたします。内水面で釣りをされる方は、ぜひこちらの情報もご覧ください。

 

参考URL:水産庁ホームページ「内水面の遊漁に関する制度」